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在留期間の特例

入管法には以下のような規定があります。

第20条第5項

第二項の規定による申請があった場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。

第21条第4項

第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があった場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。


非常に難しくなりましたが、簡単に言うと、

在留資格変更許可申請(第20条第5項)後と在留期間変更許可申請(第21条第3項)後の、

  • 申請の結果が出る日
  • 在留期間が満了して2カ月を過ぎた日

これらのどちらか早い日までは現在の在留資格で日本に在留することができます。

また、第20条第5項には、「三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。」と規定されているので、30日以下の在留期間で日本に在留している外国人の方については、特例期間は適用されません。

資格外活動許可を得ている場合には、この特例期間中の資格外活動も可能です。

資格外活動許可を受ける際に、「特例期間の適用がある場合にはその日まで」という定めがしてあるため、特例期間中の資格外活動も可能となります。

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