平成28年11月18日に入管法の改正が行われ、平成28年11月28日に公布されました。
その中で、在留資格「介護」が新たに創設され、平成29年9月1日から施行されています。
具体的な内容については、以下のとおりです。
1.在留資格「介護」の創設
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されます。在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。
・典型的な流れ
在留資格【留学】
1.外国人留学生として入国
2.介護福祉養成施設で修学(2年以上)
3.介護福祉士の国家資格取得(注1)
在留資格【介護】
1.在留資格変更「留学」→「介護」(注2)(注4)
2.介護福祉士として業務従事(注3)
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。「介護」の在留資格認定証明書の交付申請の受付は、平成29年6月1日から開始します。ただし、「介護」の在留資格で新規入国することができるようになるのは、平成29年9月1日からとなります。
(注3)在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
(注4)「介護」への在留資格変更許可申請の受付は、平成29年9月1日から開始します。
(「入国管理局ホームページ」より)
在留資格「介護」(介護ビザ)の創設により、人手不足とされていた介護福祉分野での人材確保の幅が広がるものかと思われます。
次に、介護福祉士の資格取得ルートについて見ていきます。
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士試験の受験資格が定められています。
概ね以下のとおりとなっています。
①養成施設ルート
②実務経験ルート
③福祉系高校ルート
上記の方法により、介護福祉士資格取得が可能になります。
これらのうち、在留資格「介護」(介護ビザ)の対象となるのは、「①養成施設ルート」に限られています。
最後に、在留資格「介護」(介護ビザ)に関する入管関係法令の基準について見ていきます。
在留資格【介護】
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
基準
申請人が次のいずれにも該当していること
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当すること。(養成施設ルート)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
在留資格「介護」(介護ビザ)でお悩みの方、お気軽にご相談ください。