在留資格ビザ最新情報

高度専門職1号と2号が新設

  • 2015.4.1

これまで高度人材外国人の在留資格「特定活動」がありましたが、平成27年4月1日から適用される改正入管法により、新たに「高度専門職1号」「高度専門職2号」が設けられました。

これらの在留資格は、要件とポイントを満たす必要があり、在留期間は以下のようになります。

高度専門職1号:5年
高度専門職2号:無期限

さらに、高度専門職1号で3年を経過すると高度専門職2号への在留資格変更が可能となります。
そして、高度専門職の在留資格では以下のような優遇措置が受けられます。

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間「5年」の付与
    通常の就労ビザの場合、いきなり5年の在留期間となることはほとんどありませんが、高度専門職1号の場合、在留期間が5年となります。そして、高度専門職2号になると、在留期間は無期限となります。
  • 永住許可要件の緩和
    永住許可申請をする場合には、原則として10年間の在留期間が必要ですが、概ね5年間の在留期間での永住許可申請が可能になります。
  • 配偶者の就労
    就労ビザで日本に在留する外国人の配偶者は、資格外活動許可を得て、制限内の時間のみ就労することしかできません。しかし、就労ビザの要件(学歴や職歴)を満たすことなく就労することが可能になります。
  • 一定の条件下での親の帯同の許容
  • 一定の条件下での家事使用人の帯同の許容

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