これまで高度人材外国人の在留資格「特定活動」がありましたが、平成27年4月1日から適用される改正入管法により、新たに「高度専門職1号」「高度専門職2号」が設けられました。
これらの在留資格は、要件とポイントを満たす必要があり、在留期間は以下のようになります。
高度専門職1号:5年
高度専門職2号:無期限
さらに、高度専門職1号で3年を経過すると高度専門職2号への在留資格変更が可能となります。
そして、高度専門職の在留資格では以下のような優遇措置が受けられます。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
通常の就労ビザの場合、いきなり5年の在留期間となることはほとんどありませんが、高度専門職1号の場合、在留期間が5年となります。そして、高度専門職2号になると、在留期間は無期限となります。 - 永住許可要件の緩和
永住許可申請をする場合には、原則として10年間の在留期間が必要ですが、概ね5年間の在留期間での永住許可申請が可能になります。 - 配偶者の就労
就労ビザで日本に在留する外国人の配偶者は、資格外活動許可を得て、制限内の時間のみ就労することしかできません。しかし、就労ビザの要件(学歴や職歴)を満たすことなく就労することが可能になります。 - 一定の条件下での親の帯同の許容
- 一定の条件下での家事使用人の帯同の許容