2018年3月23日、法務省から平成29年に法務省入国管理局人身取引の被害者(以下「被害者」という。)として保護(帰国支援を含む。)の手続を執った外国人数等について公表されました。
平成29年に法務省入国管理局人身取引の被害者(以下「被害者」という。)として保護(帰国支援を含む。)の手続を執った外国人は20人であり、そのうち不法残留等となっていた10人については在留特別許可をしました。また、人身取引の加害者と認定した外国人1人に対し退去強制手続を執りました。
1.被害者について
(1)平成29年に法務省入国管理局が保護の手続を執った被害者は20人(前年21人)でした。国籍・地域別の内訳は、フィリピン10人(前年5人)、タイ8人(前年9人)、ベトナム1人(前年なし)、モンゴル1人(前年なし)となっています。
(2)平成26年12月に策定された「人身取引対策行動計画2014」に基づき、政府全体で人身取引対策に取り組んでいることが一定の成果を上げているものと考えられます。
(3)他方、人身取引は潜在性が高く、手口の巧妙化等により、被害が表面化しにくくなっていることも考えられますが、入国管理局では、引き続き人身取引対策を推進し、人身取引の防止・撲滅及び被害者の認知・保護に積極的に取り組んでいきます。
2.加害者について
平成29年に法務省入国管理局が人身取引の加害者として退去強制手続を執った外国人は1人(前年2人)で、国籍はタイでした。
※退去強制事由「人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者」(入管法第24条第4号ハ)
(「法務省ホームページ」参照)