外国人のパイロットについては、「技能」という在留資格に該当します。
この基準については、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」で定められています。これまでは、以下のとおりとなっていました。
「航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの」
航空業界では、航空需要の増大等に伴い、操縦士不足という問題が生じていたため、短期的な操縦士の確保のための方策の一環として、外国人操縦士の活用促進が挙げられていました。
これを受けてパイロットの在留資格要件について、「1000時間以上」が「250時間以上」と緩和され、平成27年12月28日に公布・施行されたことを国土交通省が発表しました。
これを受けて、以下のような効果が期待されています。
- 必要な資格を取得したうえで外国航空会社の副操縦士や飛行学校の教官として勤務しているものの、飛行時間が1000時間に満たない外国人操縦士の活用
- 外国の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士の活用
- 日本の養成機関を卒業し、資格を取得した段階にある外国人操縦士の活用
このようなパイロットの在留資格要件の緩和により、外国人操縦士の活躍が期待されます。
(「国土交通省ホームページ」参照)