平成27年4月1日から適用される改正入管法により、
投資や経営、管理のための在留資格「投資・経営」が、新たに「経営・管理」に変更となりました。これまでは外資系企業における投資・経営・管理に限られていましたが、日系企業における経営・管理でも認められるようになります。
さらに、在留期間「4カ月」が追加されました。
在留期間「4カ月」が追加された背景としては、外国人登録法の廃止の関係上、海外在住の外国人が日本で法人を設立できないという状況がありました。在留期間「4カ月」ができたことにより、以下のような流れができあがります。
法人設立前に「経営・管理ビザ」(4カ月の在留期間)をもって日本へ入国し、在留カードが発行され、住民登録等が行えるようになります。
※「経営・管理ビザ」(4カ月の在留期間)を申請する場合には、法人設立は必要ではありませんが、定款等は必要になります。
法人設立を行い、「経営・管理ビザ」の更新許可申請
※「経営・管理ビザ」(4カ月の在留期間)を申請する場合には、法人設立は必要ではありませんが、定款等は必要になります。
法人設立を行い、「経営・管理ビザ」の更新許可申請
※「経営・管理ビザ」への変更において、投資要件はなくなりましたが、審査の基準の一環として「規模」を図るための「500万円以上の投資」は必要かと思われます。