帰化許可申請をした結果、不許可となってしまった場合、不許可の理由が提示される場合が通常です。
しかし、具体的な不許可理由を提示されない場合があります。
行政手続法第8条には、
「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。(以下省略)」と規定されています。
しかし、適用除外として、行政手続法第3条第10項には、
「外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導」と規定されています。
そのため、不許可理由が提示されない場合があります。
帰化を許可するかどうかについては、高度に政治的な事項と考えられているため、不許可の理由を提示することにより、国の治安に重大な影響を与えたり、国際情勢や外交関係上の影響が出てくる可能性がある場合などには、不許可の理由が提示されません。
以上のことから、帰化許可申請については、しっかりと準備をして申請する必要があります。
帰化のことでお悩みの方、お気軽にご相談ください。