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外国人の入国制限の緩和(2022年3月1日~)

  • 2022.2.28

水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づいて、2022年3月1日午前0時より、①入国後の自宅等待機期間の変更等・②外国人の新規入国制限の見直し(入国制限の緩和)が行われることとなりました。

 

①入国後の自宅等待機期間の変更等

(1)指定国・地域からの入国、ワクチン3回目追加未接種の場合

検疫所の宿泊施設で3日間待機検査陰性で退所後の自宅等待機不要

(2)指定国・地域からの入国、ワクチン3回目追加接種の場合

原則7日間の自宅等待機入国後3日目以降の検査陰性でその後の自宅等待機不要

(3)非指定国・地域からの入国、ワクチン3回目追加未接種の場合

原則7日間の自宅等待機入国後3日目以降の検査陰性でその後の自宅等待機不要

(4)非指定国・地域からの入国、ワクチン3回目追加未接種の場合

入国後の自宅等待機不要

 

ワクチン接種証明書については、条件を満たした有効なものである必要があります。

 

※入国後の公共交通機関の使用について

入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能とされています。

 

 

②外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国は、受入責任者の管理のもと、観光目的以外の以下の外国人の新規入国が認められます。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(2)長期間の滞在の新規入国

 

これらの外国人が新規入国を行う場合には、日本国内にいる受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における事前申請を完了し、「受付済証」の発行を受けることによって、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められることとなります。

したがって、外国人が新規入国をするためには、ERFSにおける「受付済証」(The certificate for completion of registration to the ERFS)の発行が必須となります。

 

⇒ERFSでの申請について

 

受入責任者について

受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことを指します。この受入責任者については、一定の要件を満たす場合には個人事業主でも認められます

 

審査済証について

水際対策強化に係る新たな措置(19)では、審査済証の発行により「特段の事情」があるものとされていましたが、審査済証の手続については廃止となりました。そのため、2021年11月に審査済証の発行を受けた場合であっても、今回のERFSにおいて改めて「受付済証」(The certificate for completion of registration to the ERFS)の発行を受ける必要があります。

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