2020年9月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、新規入国許可対象の拡大を行う旨が公表されました。
内容としては、10月1日から、原則として全ての国・地域のビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することとされています。
ただし、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲にとどめられることとなります。
これらの入国制限緩和により、技能実習生の受入を予定していた企業や外国人を雇用している企業は、人手不足の解消等が期待されます。
ただ、短期滞在については、ビジネス目的等に限定されており、観光目的での短期滞在外国人が戻ってくるまでにはまだまだ多くの時間が必要になるものと考えられます。