入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
自動車整備分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大7,000人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
自動車整備分野においては、以下の試験の合格者又は第2号技能実習修了者とする。
(1) 技能水準(試験区分)
「自動車整備特定技能評価試験(仮称)」又は「自動車整備士技能検定試験3級」
(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
◆1号特定技能外国人が従事する業務
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。
エ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
① 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。
② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。