専門学校や大学を2026年に卒業される外国人留学生に対して内定通知や採用通知を出されている企業もあるかと思います。
外国人留学生が卒業後に日本の企業で就職を希望する場合には、「在留資格変更許可申請」が必要になります。
外国人留学生の現在の在留資格は「留学」ですが、日本の企業に就職して給料を得て働く場合には、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格(いわゆる就労ビザ)に変更しなければなりません。
福岡出入国在留管理局においては、例年12月頃から新卒採用者の「在留資格変更許可申請」の受付が開始されていますが、例年12月頃から新卒採用者の申請受付が開始されるため、出入国在留管理局の審査において大変混み合うことが予想されます。
出入国在留管理庁からは、以下の案内がされています。
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例年、1月から3月にかけて、4月に就労を開始することを目的とした在留書申請が多く提出されることから、書類が揃っていない場合や申請時期が遅れた場合、希望日までに審査が終了しない可能性があります。つきましては、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請をしていただくようお願いします。
※提出書類の不足や申請の内容から確認が必要とされる場合には、御希望の期日までに審査が終わらない場合があります。
(申請時の留意点)
「留学」の在留期限が「1月31日以前」であり、同日以降も「留学」の活動を行う場合には、「留学」の在留期間更新許可申請を行う必要があるため、上記期間に在留資格変更許可申請を行わないようお願いします。
ただし、申請先の各地方出入国在留管理局から申請時期に関する案内がある場合には、そちらに従ってください。
(その他の注意点)
(1)審査終了後の通知について
窓口での申請の場合、審査終了後、その旨を通知するはがきが地方出入国在留管理局から送付されます。当該通知は、「留学」の活動が終了する時期の前に届くことがありますが、「留学」の活動終了後(卒業証明書を受け取った後)に必要書類を持参して地方出入国在留管理局にお越しいただき、資格変更後の在留カードを受け取るようお願いします。
ただし、日付と時間が指定されて地方出入国在留管理局に来庁を求める旨の連絡があった場合には、指定された時間にお越しいただきますようお願いします。
(2)審査状況の進捗確認について
・現在、進捗状況に関する多数のお問い合わせにより、電話がつながりにくくなっているほか、審査業務に影響が生じています。
・個別の申請に関する 審査の進捗状況についてお問い合わせいただいても回答することはできません。進捗状況を確認するためのお電話はお控えください。
(「出入国在留管理庁ホームページ」より)
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多くの企業では、4月入社となることが多いかと思いますが、在留資格変更許可申請の時期が遅れれば遅れるほど、入社時期も遅れる可能性が出てきます。
そのため、既に入社が内定している場合には、1月中に在留資格変更許可申請が完了するようなスケジュールをお勧めします。
外国人留学生の新卒採用に際しての在留資格変更許可申請のご依頼については、お気軽にご相談ください。
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