平成27年4月1日より、これまでの「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一本化されて、
「技術・人文知識・国際業務ビザ」になりました。
この「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基準等の変更については、以前と変更はありません。
そのため、これまでの「技術ビザ」に該当する外国人が、「人文知識・国際業務ビザ」の仕事ができるようになるわけではありません。同様に、これまでの「人文知識・国際業務ビザ」に該当する外国人が、「技術ビザ」の仕事ができるようになるわけではありません。
例えば、コンピュータの専門学校で学んだ外国人の方が、専門学校卒業後に、貿易会社で貿易業務を担当するということで、ビザがとれるというわけではないということです。
学習した専攻の内容と業務の関連性については、これまでと同様の取扱いとなります。そのため、留学ビザからの在留資格変更については注意が必要です。