在留資格ブログ

特定技能制度の運用改善(随時届出・定期届出)

2025年(令和7年)4月1日から、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されること等に伴い、特定技能制度の運用が一部変更されることになりました。

 

【受入れ困難に係る届出】

〈主な変更点・注意点〉
・在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となります。
・1か月間活動ができない事情が生じた場合や行方不明者発生などの際に添付する参考様式を新規に作成しました。
・自己都合退職の申出があった場合について、受入れ困難の事由の対象外とします(雇用契約が終了した場合には、引き続き「雇用契約終了に係る届出」は必要)。

 

【特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出】

〈主な変更点・注意点〉
○届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されます。
※ 基準不適合の具体例
・税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
・特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき
・関係法律による刑罰を受けたとき
・実習認定の取消しを受けたとき
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
・外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき  など

 

【1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出】

〈主な変更点・注意点〉
○特定技能所属機関による自社支援の場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に届出が必要となります。

 

【1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る報告】

〈主な変更点・注意点〉
○登録支援機関が支援の全部委託を受けている場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に報告が必要となります(支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含む。)。

 

【受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出】

〈主な変更点・注意点〉
○届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。

○「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、以下のとおり変更されます。

・主な届出事項 : 特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など
→届出書本体に年度の平均を記載
・別紙の内容 : 個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成
・主な添付書類 : 特定技能所属機関の登記事項証明書、決算関係書類、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書など

 

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