2025年(令和7年)4月1日から、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されること等に伴い、特定技能制度の運用が一部変更されることになりました。
○在留書申請時の提出書類(在留資格認定証明書・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)について
【特定技能外国人を初めて受け入れる場合】
(在留資格認定証明書・在留資格変更許可申請の場合)
外国人本人に関する書類(技能水準の立証資料等)に加え、受入れ機関としての適格性に関する書類が提出書類となります。
〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
【特定技能外国人を既に受け入れている場合】
(在留期間更新許可申請、2人目以降の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の場合)
外国人本人に関する書類のみが提出書類となります。
※受入れ機関の適格性を確認する必要がある場合には、機関の適格性に関する書類の提出が要求される場合があります。
○定期届出の提出書類
特定技能外国人を受け入れている場合は、1年に1回提出する定期届出において機関の適格性を確認します。
・受入れ機関が毎年4月1日から5月31日までに提出する「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」の添付書類として、受入れ機関としての適格性に関する書類を提出します。
○機関の適格性に関する書類の省略ルール
在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行い(※)、かつ、一定の事業規模のある機関等については、機関の適格性に関する書類を省略することが可能です。一定の事業規模のある機関とは、次の機関です。
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4) 一定の条件を満たす企業等
(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
※ 従前の書類省略のルールと異なり、オンライン申請と電子届出を行うことが書類省略の必須要件となります。