入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格又は第2号技能実習修了により確認された技能を要する業務(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
なお、飲食料品製造業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104 製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。
この場合、当該職種に係る第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験等を免除する。