<適用事業>
労働者災害補償保険法では、労働者を使用する事業を適用事業とするとされています。そのため、原則として、労働者を1人でも雇用するすべての事業に適用されます。
※農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業等は暫定任意適用事業
<適用対象者>
原則として、適用事業に雇用される適用除外とならない労働者、高年齢被保険者の特例が適用される労働者
※適用除外※
- 週間の所定労働時間が20時間未満の者
- 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者
- 一定の条件に当てはまる学生
- 船員であって漁船に乗り組むために雇用される者
- 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、一定の条件に当てはまる者
