社会保険労務士コラム

雇用保険法の適用範囲

  • 2025.11.1

<適用事業>

労働者災害補償保険法では、労働者を使用する事業を適用事業とするとされています。そのため、原則として、労働者を1人でも雇用するすべての事業に適用されます。

※農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業等は暫定任意適用事業

 

<適用対象者>

原則として、適用事業に雇用される適用除外とならない労働者、高年齢被保険者の特例が適用される労働者

※適用除外※

  1. 週間の所定労働時間が20時間未満の者
  2. 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  3. 季節的に雇用される者
  4. 一定の条件に当てはまる学生
  5. 船員であって漁船に乗り組むために雇用される者
  6. 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、一定の条件に当てはまる者
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