社会保険労務士コラム

労働者災害補償保険法の適用範囲

  • 2025.11.1

<適用事業>

労働者災害補償保険法では、労働者を使用する事業を適用事業とするとされています。そのため、原則として、労働者を1人でも雇用するすべての事業に適用されます。

※農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業等は暫定任意適用事業

 

<適用対象者>

労働者災害補償保険法では、労働者の範囲は労働基準法と同様です。

労働基準法において、労働者とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。したがって、労働基準法における労働者に該当する場合には、正社員のみならずアルバイトやパート、外国人労働者、日雇労働者等であったとしても労働者として労働基準法の適用対象となります。

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