社会保険労務士コラム

労働基準法の適用範囲

  • 2025.11.1

<適用事業>

労働基準法は、業種のいかん、規模の大小を問わず、労働者を1人でも使用するすべての事業又は事務所に適用されます。非営利目的であっても適用事業となります。

※適用除外※

  • 同居の親族のみを使用する事業については適用されません。
  • 家事使用人については適用されません。

 

<労働者>

労働基準法において、労働者とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。したがって、労働基準法における労働者に該当する場合には、正社員のみならずアルバイトやパート、外国人労働者、日雇労働者等であったとしても労働者として労働基準法の適用対象となります。

なお、「事業に使用される」とは「使用者と指揮命令関係があるかどうか」によって判断することとなります。

※その名目(契約社員、嘱託、フリーランス等)にかかわらず、勤務の実態として実質的に使用者と指揮命令関係があり賃金を支払われる場合には、労働者となります。

 

<使用者>

労働基準法において、使用者とは事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者を指します。

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