社会保険労務士コラム

健康保険法の適用範囲

  • 2025.11.1

<適用事業>

常時5人以上の従業員を使用する適用業種である事業、法人の事業、任意適用事業所等

 

<適用対象者>

適用事業所に使用される者と任意継続被保険者

※適用除外※

  1. 船員保険の被保険者
  2. 臨時に使用される者で日々雇入れられる者
  3. 臨時に使用される者で2月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えて使用されることが見込まれない者
  4. 事業所や事務所で所在地が一定しないものに使用される者
  5. 季節的業務に使用される者
  6. 臨時的事業の事業所に使用される者
  7. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  8. 後期高齢者医療の被保険者等
  9. 保険者または共済組合の承認を受けた者
  10. 一定の短時間労働者

※一定の短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者又は1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、下記のいずれかの要件に該当する者

A 1週間の所定労働時間が20時間未満であること

B 2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えて使用されることが見込まれないこと

C 報酬が、88,000円未満であること

D 学校教育法に規定する学生等であること

※令和6年10月1日から従業員数51人以上(フルタイム従業員+週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員)の企業等で労働する短時間労働者(パート・アルバイト等)に社会保険の適用が拡大されています。1週間の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、2か月を超える雇用の見込みがある、学生でないという条件をすべて満たす場合には、51人以上の企業で労働する短時間労働者(パート・アルバイト等)は社会保険の適用対象となります。

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