特定技能の自社支援(内製化)を検討されている企業様へ



特定技能の自社支援(内製化)を検討されている企業様へ

〜特定技能の支援を自社で行うための法的要件と、労務・入管の一体サポート〜


当事務所は、行政書士 × 社労士が一体となり
在留・労務・生活支援をワンストップでサポートしています。
特定技能の自社支援の体制構築から、相談窓口在留手続きまで一貫して対応可能です。

特定技能の受入れを自社で行う場合、企業には法令に基づく支援義務があります。
本ページでは、自社支援(企業単独型支援)を行うために必要な条件や体制を、
実務で迷わないように整理して解説します。

「自社でどこまで対応できるのか」「登録支援機関に委託すべきか」を判断するための
実務的なチェックポイントも掲載しています。



まず、特定技能の自社支援を行う場合の主なメリットを整理します。
費用面・定着率・運用の柔軟性など、企業にとって大きな効果があります。

特定技能の自社支援(内製化)の主なメリット

支援費用を削減
登録支援機関への委託費が不要に。
外国人の定着率が向上
社内での密なコミュニケーションが可能。
自社に合わせた柔軟運用
現場に合った支援ができる。
トラブルの早期発見
相談が社内で完結しやすい。

ただし、これらのメリットを得るためには、法令に適合した支援体制の構築が不可欠です。



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「うちの会社は自社支援できるのか?」を、基準省令に基づき無料で診断します。


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特定技能の自社支援を行うためには、企業側に一定の実績や体制が求められます。
以下の3つの条件のいずれかを満たしていることが入口要件となります。

1. 特定技能の自社支援が認められる企業の条件

① 中長期在留者の受入れ実績

  • 1名以上の雇用実績
  • 法令遵守
  • 賃金不払なし
  • 改善命令なし
  • ※一人親方は不可

② 生活相談業務の経験者

  • 生活契約支援
  • オリエンテーション
  • 定期面談
  • トラブル対応

③ 同程度の支援能力

  • 外国語対応スタッフ
  • 外国人労務経験
  • 社内に士業
  • 法令違反なし



特定技能の自社支援を行う場合、支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。
それぞれの役割と要件は以下のとおりです。

2. 支援責任者・支援担当者の要件

■ 支援責任者

  • 役員または職員(常勤でなくても可)
  • 監督者でない
  • 欠格事由なし
  • 支援計画作成
  • 担当者管理
  • 帳簿作成・行政連絡

■ 支援担当者

  • 役員または職員(常勤が望ましい)
  • 相談対応
  • 行政手続同行
  • 定期面談
  • 記録作成



外国人が内容を正しく理解できるよう、支援は理解可能な言語で行う必要があります。
母国語でなくても構いませんが、誤解が生じない体制が求められます。

3. 外国人が理解できる言語での支援体制

  • 外国人が理解できる言語で説明
  • 母国語でなくても可
  • 通訳外部委託OK



受入企業が必ず実施し、記録として残す必要がある支援内容は以下のとおりです。
それぞれの項目は、特定技能の運用において非常に重要な役割を持ちます。

4. 支援内容(企業が実施すべき支援の要点)

項目 内容
事前ガイダンス 入国前に労働条件等を説明
出入国時の送迎 空港→住居、出国同行
住居・生活契約支援 住居探し・口座・携帯など
生活オリエンテーション 生活ルール・医療・災害情報
日本語学習支援 教材・講座案内
相談対応 遅滞なく対応・行政同行
交流促進 地域行事案内
転職支援(企業都合) 求人案内・ハロワ同行
定期面談 3か月に1回以上
行政手続同行 住民票・保険・税など
支援計画の作成 変更時は届出
支援記録の保存 面談・同行記録など

行政書士 × 社労士による「外国人相談窓口サービス」

特定技能の自社支援を進める企業様の多くが悩まれるのが、相談対応・トラブル対応・生活面のフォローです。
これらは社内で抱え込むと負担が大きく、担当者のストレスや離職リスクにもつながります。

そこで、必要な支援は自社で行いながら、相談窓口だけ専門家に任せる「ハイブリッド型」を選ぶ企業が増えています。

  • 行政書士 × 社労士が一次相談を受け止め、内容を整理して企業の負担を大幅に軽減
  • 企業には「対応に必要な事実情報」だけを共有し、判断や個人的背景は共有しないため、社内トラブルを防止
  • 個人的な悩み・感情・背景事情は専門家側で受け止めるため、企業は中立性を保ったまま適切に対応できる
  • 相談の早期キャッチ → 早期対応により、離職・トラブル・不満の“芽”を事前に摘み、現場の安定と定着率向上に直結

また、相談内容が在留手続きに関わる場合は、行政書士として
そのまま手続きまで一貫して対応できるため、企業側の手間がありません。


外国人相談窓口サービスの詳細を見る



支援を実施した内容は、すべて記録として保存する必要があります。
行政からの確認や、トラブル発生時の証拠としても重要です。

5. 支援実施記録の作成・保存

  • 支援実施体制管理簿
  • 支援対象者管理簿
  • 事前ガイダンス記録
  • 生活オリエンテーション記録
  • 相談記録
  • 定期面談記録



以下の欠格事由に該当する場合、企業は自社支援を行うことができません。
労務・税務・社会保険の適正な管理が前提となります。

6. 欠格事由(該当すると自社支援不可)

  • 労働法令違反
  • 社会保険未加入
  • 税務違反
  • 技能実習の改善命令・改善勧告
  • 行方不明者の発生
  • 保証金徴収・違約金契約
  • 過去5年以内に支援を怠った
  • 支援責任者・担当者が欠格事由に該当



特定技能の自社支援が可能かどうかは、入口要件実施体制要件
両方を満たすかどうかで判断できます。以下の自社支援の可否チェックで確認してください。

7. 【最終判定】自社支援の可否チェック

STEP1:入口要件

✔ 以下の①〜③のうち 1つでもYESならSTEP2へ

入口要件 YES / NO
① 過去2年の中長期在留者の受入れ・管理実績 ✔ /
② 過去2年の生活相談業務経験者がいる ✔ /
③ 同程度の支援能力がある者がいる ✔ /

→ すべてNOなら自社支援不可
→ 1つでもYESならSTEP2へ

STEP2:実施体制要件

✔ 以下はすべてYESである必要があります。

実施体制要件(AND条件) YES / NO
支援責任者(役員または職員)を選任できる ✔ /
支援担当者(役員または職員)を選任できる ✔ /
外国人が理解できる言語で支援できる体制がある ✔ /
支援内容を社内で実施できる ✔ /
支援実施記録を作成・保存できる ✔ /
労務・社会保険・税務が適正 ✔ /
欠格事由に該当しない ✔ /
過去5年以内に支援を怠ったことがない ✔ /

→ 1つでもNOなら自社支援不可
→ すべてYESなら自社支援可能


行政書士 × 社労士による「外国人相談窓口サービス」

特定技能の自社支援を進める企業様の多くが悩まれるのが、相談対応・トラブル対応・生活面のフォローです。
これらは社内で抱え込むと負担が大きく、担当者のストレスや離職リスクにもつながります。

そこで、必要な支援は自社で行いながら、相談窓口だけ専門家に任せる「ハイブリッド型」を選ぶ企業が増えています。

  • 行政書士 × 社労士が一次相談を受け止め、内容を整理して企業の負担を大幅に軽減
  • 企業には「対応に必要な事実情報」だけを共有し、判断や個人的背景は共有しないため、社内トラブルを防止
  • 個人的な悩み・感情・背景事情は専門家側で受け止めるため、企業は中立性を保ったまま適切に対応できる
  • 相談の早期キャッチ → 早期対応により、離職・トラブル・不満の“芽”を事前に摘み、現場の安定と定着率向上に直結

また、相談内容が在留手続きに関わる場合は、行政書士として
そのまま手続きまで一貫して対応できるため、企業側の手間がありません。


外国人相談窓口サービスの詳細を見る

当事務所が提供できるサポート(行政書士 × 社労士)

特定技能の自社支援を進める企業様向けに、当事務所では以下のサポートをご提供しています。
必要な部分だけを組み合わせてご利用いただけます。

  • 自社支援体制の構築サポート(入口要件・体制要件の整備)
  • 支援責任者・支援担当者の役割整理と運用アドバイス
  • 支援計画・支援記録の作成サポート
  • 外国人相談窓口サービス(一次相談の外部化)
  • 在留資格手続き(行政書士が対応)
  • 労務管理・社会保険手続き(社労士が対応)

「自社支援を始めたい」「支援体制を整えたい」「相談窓口を外部化したい」など、どの段階でもお気軽にご相談ください。



自社支援の体制構築(内製化)・外国人相談窓口の導入をご検討の企業様へ

特定技能の支援体制は、労務・入管・生活支援が密接に関わるため、
社労士 × 行政書士の一体サポートが最も効果的です。

「自社支援を始めたい」「支援体制を整えたい」「相談窓口を外部化したい」など、
どの段階でもお気軽にご相談ください。


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無料診断フォーム(自社支援の可否を判定)

以下の項目にご回答いただければ、基準省令に基づき自社支援の可否を無料で診断いたします。

会社名(必須)

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電話番号(任意)

■ 自社支援の入口要件(複数選択可)

 過去2年の中長期在留者の受入れ・管理実績がある

 過去2年の生活相談業務経験者がいる

 同程度の支援能力がある者がいる

■ 実施体制要件(複数選択可)

 支援責任者を選任できる

 支援担当者を選任できる

 外国人が理解できる言語で支援できる体制がある

 支援内容を社内で実施できる

 支援実施記録を作成・保存できる

 労務・社会保険・税務が適正

 欠格事由に該当しない

 過去5年以内に支援を怠ったことがない

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