特定技能の自社支援(内製化)を検討されている企業様へ
〜特定技能の支援を自社で行うための法的要件と、労務・入管の一体サポート〜
当事務所は、行政書士 × 社労士が一体となり、
在留・労務・生活支援をワンストップでサポートしています。
特定技能の自社支援の体制構築から、相談窓口、在留手続きまで一貫して対応可能です。
特定技能の受入れを自社で行う場合、企業には法令に基づく支援義務があります。
本ページでは、自社支援(企業単独型支援)を行うために必要な条件や体制を、
実務で迷わないように整理して解説します。
「自社でどこまで対応できるのか」「登録支援機関に委託すべきか」を判断するための
実務的なチェックポイントも掲載しています。
まず、特定技能の自社支援を行う場合の主なメリットを整理します。
費用面・定着率・運用の柔軟性など、企業にとって大きな効果があります。
特定技能の自社支援(内製化)の主なメリット
登録支援機関への委託費が不要に。
社内での密なコミュニケーションが可能。
現場に合った支援ができる。
相談が社内で完結しやすい。
ただし、これらのメリットを得るためには、法令に適合した支援体制の構築が不可欠です。
特定技能の自社支援を行うためには、企業側に一定の実績や体制が求められます。
以下の3つの条件のいずれかを満たしていることが入口要件となります。
1. 特定技能の自社支援が認められる企業の条件
① 中長期在留者の受入れ実績
- 1名以上の雇用実績
- 法令遵守
- 賃金不払なし
- 改善命令なし
- ※一人親方は不可
② 生活相談業務の経験者
- 生活契約支援
- オリエンテーション
- 定期面談
- トラブル対応
③ 同程度の支援能力
- 外国語対応スタッフ
- 外国人労務経験
- 社内に士業
- 法令違反なし
特定技能の自社支援を行う場合、支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。
それぞれの役割と要件は以下のとおりです。
2. 支援責任者・支援担当者の要件
■ 支援責任者
- 役員または職員(常勤でなくても可)
- 監督者でない
- 欠格事由なし
- 支援計画作成
- 担当者管理
- 帳簿作成・行政連絡
■ 支援担当者
- 役員または職員(常勤が望ましい)
- 相談対応
- 行政手続同行
- 定期面談
- 記録作成
外国人が内容を正しく理解できるよう、支援は理解可能な言語で行う必要があります。
母国語でなくても構いませんが、誤解が生じない体制が求められます。
3. 外国人が理解できる言語での支援体制
- 外国人が理解できる言語で説明
- 母国語でなくても可
- 通訳外部委託OK
受入企業が必ず実施し、記録として残す必要がある支援内容は以下のとおりです。
それぞれの項目は、特定技能の運用において非常に重要な役割を持ちます。
4. 支援内容(企業が実施すべき支援の要点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 入国前に労働条件等を説明 |
| 出入国時の送迎 | 空港→住居、出国同行 |
| 住居・生活契約支援 | 住居探し・口座・携帯など |
| 生活オリエンテーション | 生活ルール・医療・災害情報 |
| 日本語学習支援 | 教材・講座案内 |
| 相談対応 | 遅滞なく対応・行政同行 |
| 交流促進 | 地域行事案内 |
| 転職支援(企業都合) | 求人案内・ハロワ同行 |
| 定期面談 | 3か月に1回以上 |
| 行政手続同行 | 住民票・保険・税など |
| 支援計画の作成 | 変更時は届出 |
| 支援記録の保存 | 面談・同行記録など |
行政書士 × 社労士による「外国人相談窓口サービス」
特定技能の自社支援を進める企業様の多くが悩まれるのが、相談対応・トラブル対応・生活面のフォローです。
これらは社内で抱え込むと負担が大きく、担当者のストレスや離職リスクにもつながります。
そこで、必要な支援は自社で行いながら、相談窓口だけ専門家に任せる「ハイブリッド型」を選ぶ企業が増えています。
- 行政書士 × 社労士が一次相談を受け止め、内容を整理して企業の負担を大幅に軽減
- 企業には「対応に必要な事実情報」だけを共有し、判断や個人的背景は共有しないため、社内トラブルを防止
- 個人的な悩み・感情・背景事情は専門家側で受け止めるため、企業は中立性を保ったまま適切に対応できる
- 相談の早期キャッチ → 早期対応により、離職・トラブル・不満の“芽”を事前に摘み、現場の安定と定着率向上に直結
また、相談内容が在留手続きに関わる場合は、行政書士として
そのまま手続きまで一貫して対応できるため、企業側の手間がありません。
支援を実施した内容は、すべて記録として保存する必要があります。
行政からの確認や、トラブル発生時の証拠としても重要です。
5. 支援実施記録の作成・保存
- 支援実施体制管理簿
- 支援対象者管理簿
- 事前ガイダンス記録
- 生活オリエンテーション記録
- 相談記録
- 定期面談記録
以下の欠格事由に該当する場合、企業は自社支援を行うことができません。
労務・税務・社会保険の適正な管理が前提となります。
6. 欠格事由(該当すると自社支援不可)
- 労働法令違反
- 社会保険未加入
- 税務違反
- 技能実習の改善命令・改善勧告
- 行方不明者の発生
- 保証金徴収・違約金契約
- 過去5年以内に支援を怠った
- 支援責任者・担当者が欠格事由に該当
特定技能の自社支援が可能かどうかは、入口要件と実施体制要件の
両方を満たすかどうかで判断できます。以下の自社支援の可否チェックで確認してください。
7. 【最終判定】自社支援の可否チェック
STEP1:入口要件
✔ 以下の①〜③のうち 1つでもYESならSTEP2へ
| 入口要件 | YES / NO |
|---|---|
| ① 過去2年の中長期在留者の受入れ・管理実績 | ✔ / ✖ |
| ② 過去2年の生活相談業務経験者がいる | ✔ / ✖ |
| ③ 同程度の支援能力がある者がいる | ✔ / ✖ |
→ すべてNOなら自社支援不可
→ 1つでもYESならSTEP2へ
STEP2:実施体制要件
✔ 以下はすべてYESである必要があります。
| 実施体制要件(AND条件) | YES / NO |
|---|---|
| 支援責任者(役員または職員)を選任できる | ✔ / ✖ |
| 支援担当者(役員または職員)を選任できる | ✔ / ✖ |
| 外国人が理解できる言語で支援できる体制がある | ✔ / ✖ |
| 支援内容を社内で実施できる | ✔ / ✖ |
| 支援実施記録を作成・保存できる | ✔ / ✖ |
| 労務・社会保険・税務が適正 | ✔ / ✖ |
| 欠格事由に該当しない | ✔ / ✖ |
| 過去5年以内に支援を怠ったことがない | ✔ / ✖ |
→ 1つでもNOなら自社支援不可
→ すべてYESなら自社支援可能
行政書士 × 社労士による「外国人相談窓口サービス」
特定技能の自社支援を進める企業様の多くが悩まれるのが、相談対応・トラブル対応・生活面のフォローです。
これらは社内で抱え込むと負担が大きく、担当者のストレスや離職リスクにもつながります。
そこで、必要な支援は自社で行いながら、相談窓口だけ専門家に任せる「ハイブリッド型」を選ぶ企業が増えています。
- 行政書士 × 社労士が一次相談を受け止め、内容を整理して企業の負担を大幅に軽減
- 企業には「対応に必要な事実情報」だけを共有し、判断や個人的背景は共有しないため、社内トラブルを防止
- 個人的な悩み・感情・背景事情は専門家側で受け止めるため、企業は中立性を保ったまま適切に対応できる
- 相談の早期キャッチ → 早期対応により、離職・トラブル・不満の“芽”を事前に摘み、現場の安定と定着率向上に直結
また、相談内容が在留手続きに関わる場合は、行政書士として
そのまま手続きまで一貫して対応できるため、企業側の手間がありません。
当事務所が提供できるサポート(行政書士 × 社労士)
特定技能の自社支援を進める企業様向けに、当事務所では以下のサポートをご提供しています。
必要な部分だけを組み合わせてご利用いただけます。
- 自社支援体制の構築サポート(入口要件・体制要件の整備)
- 支援責任者・支援担当者の役割整理と運用アドバイス
- 支援計画・支援記録の作成サポート
- 外国人相談窓口サービス(一次相談の外部化)
- 在留資格手続き(行政書士が対応)
- 労務管理・社会保険手続き(社労士が対応)
「自社支援を始めたい」「支援体制を整えたい」「相談窓口を外部化したい」など、どの段階でもお気軽にご相談ください。
自社支援の体制構築(内製化)・外国人相談窓口の導入をご検討の企業様へ
特定技能の支援体制は、労務・入管・生活支援が密接に関わるため、
社労士 × 行政書士の一体サポートが最も効果的です。
「自社支援を始めたい」「支援体制を整えたい」「相談窓口を外部化したい」など、
どの段階でもお気軽にご相談ください。
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以下の項目にご回答いただければ、基準省令に基づき自社支援の可否を無料で診断いたします。