永住許可の最長在留期間とは?|5年・3年の特例と審査ポイント(2026年)
永住許可では「最長在留期間」で在留していることが要件とされています。本記事は、入管法・在留手続を専門に扱う行政書士が、2026年の永住許可における最長在留期間の考え方を実務に基づき整理したものです。
最長在留期間とは?
最長在留期間とは、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に定められた、その在留資格で許される最も長い在留期間のことです。
永住許可の審査では、現在持っている在留期間が「最長」であるかどうかが確認されます。
原則は「5年」
多くの就労資格(技術・人文知識・国際業務、経営管理など)や日本人配偶者等は、最長在留期間が5年です。
そのため、永住許可申請時に5年の在留期間を持っていることが原則となります。
【特例】令和9年3月31日までは「3年」でも最長扱い
2026年現在、在留期間の運用に関して特例が設けられています。
- 令和9年(2027年)3月31日までは、在留期間3年でも「最長」として扱われる
- 令和9年3月31日時点で3年を持つ者は、その在留期間内の初回申請に限り最長扱い
この特例は、在留期間の更新運用が段階的に変更されていることに伴う措置です。
最長在留期間が重要な理由
永住許可は「生活基盤の安定性」を審査するため、在留期間が短い=安定性が低いと判断される結果、最長の在留期間が求められています。
そのため、最長在留期間で在留していることは、永住許可の要件の中でも特に重要です。











