高度専門職(高度人材外国人)の永住許可|在留期間の特例(2026年)
高度専門職ポイントが一定以上ある外国人の方は、永住許可の在留期間要件が大幅に短縮されます。
本ページでは、出入国在留管理庁の最新案内(2026年)に基づき、永住許可申請における「高度人材外国人」の特例を整理しています。
高度人材外国人とは
出入国管理及び難民認定法別表第1の2に基づき、ポイント計算を行った結果、
70点以上 を有する外国人の方を「高度人材外国人」といいます。
永住許可申請では、以下の2つの基準が適用されます。
① 永住許可申請時点で 80点以上 の場合
次のいずれかに該当すると、永住許可の在留期間要件が「1年」に短縮されます。
-
高度専門職/特定活動 の在留資格で在留しており、
永住許可申請時点で80点以上を有している方 -
永住許可申請の1年前の時点でポイント計算が80点以上あり、
現在は高度専門職以外の在留資格で在留している方
② 永住許可申請時点で 70点以上 の場合
次のいずれかに該当すると、永住許可の在留期間要件が「3年」に短縮されます。
-
高度専門職/特定活動 の在留資格で在留しており、
永住許可申請時点で70点以上を有している方 -
永住許可申請の3年前の時点でポイント計算が70点以上あり、
現在は高度専門職以外の在留資格で在留している方
高度専門職の永住許可で注意すべき点
- ポイントは「申請時点」「1年前」「3年前」のいずれかで判定される
- 高度専門職以外の在留資格でも永住申請は可能(要件を満たす場合)
- ポイント計算表の提出が必要(最新の省令に基づく)
- 在留期間の特例が適用されるだけで、他の永住要件は通常どおり必要
つまり、ポイント要件を満たしていても、
年金・健康保険・住民税・国税・素行・生計要件 などは通常どおり審査されます。
高度専門職の永住許可で提出する書類
高度専門職の永住許可は、ポイント要件の特例があるだけで、提出書類は
在留資格に応じた必要書類 を提出します。
例:
- 技術・人文知識・国際業務 → 永住許可申請(就労系)
- 高度専門職 → 永住許可申請(就労系)
- 特定活動(高度人材) → 永住許可申請(就労系)
- 経営・管理 → 永住許可申請(就労系)
永住許可の必要書類でお困りの方へ
高度専門職の永住申請は、ポイント計算の証明、年収・研究実績・学歴・職歴など、提出資料が多岐にわたります。
ポイント証明の不備は不許可の原因となります。
福岡・九州全域での永住許可申請は、当事務所が書類収集から不許可対策まで丁寧にサポートします。
永住許可のご相談は初回無料で承っています。
お急ぎの方はお電話でも受け付けています:092-332-2512(8時〜20時)
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関連リンク(永住許可の重要ポイント)
永住許可は、必要書類だけでなく「要件の適合性」や「不許可になりやすいポイント」の確認が重要です。以下のページもあわせてご覧ください。











