永住許可の高度専門職の特例とは?|70点・80点の要件と2つの区分(2026年)
高度専門職は、永住許可の在留要件が大幅に短縮される特例が設けられています。本記事は、入管法・在留手続を専門に扱う行政書士が、2026年の永住許可における高度専門職の特例を実務に基づき整理したものです。
高度専門職の特例とは?
高度専門職ポイント(高度人材ポイント)が一定基準を満たす場合、永住許可の在留要件(原則10年・就労資格で5年以上)が大幅に短縮されます。
この特例は、現在の在留資格によって2つの区分に分かれています。
区分①:現在の在留資格が「高度専門職」ではない場合
技術・人文知識・国際業務、経営管理、教授、企業内転勤など、一般の就労資格で在留している方が対象です。
- 永住許可申請日から3年前の時点で70点以上を有し、そこから現在まで3年以上継続して70点以上を維持している
- 永住許可申請日から1年前の時点で80点以上を有し、そこから現在まで1年以上継続して80点以上を維持している
「高度専門職の在留資格ではないが、ポイントが高い」という方が利用できる特例です。
区分②:現在の在留資格が「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」の場合
高度専門職の在留資格で在留している方、または特定活動(高度人材外国人)として在留している方が対象です。
- 高度人材外国人として必要な点数を3年以上継続して維持している
- 高度人材外国人として必要な点数を1年以上継続して維持している
高度専門職として在留している方は、ポイントの確認方法が比較的シンプルです。
高度専門職の特例を利用する際の注意点
- ポイント計算は「申請時点」ではなく、申請日から遡った過去の時点から現在までの継続状況で確認される
- ポイントの根拠資料(学歴・職歴・年収・研究実績など)を提出し、裏付ける必要がある
- 年収の変動によりポイントが下がる場合がある
特例は強力ですが、ポイントの維持状況を正確に証明できるかどうかが重要です。











