在留資格「日本人の配偶者等」は、以下の外国人の方が該当します。
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」
今回は、その中の、「配偶者」について見ていきます。
「配偶者」とは、婚姻関係にある妻又は夫のことを言います。
妻から見ると配偶者は夫であり、夫から見ると配偶者は妻です。
そして、在留資格「日本人の配偶者等」における「配偶者」とは、現に有効に婚姻中の者のことを言います。
そのため、相手方配偶者が死亡した者や相手方配偶者と離婚した者は含まれません。
また、内縁(法律上の婚姻関係にない状態)の配偶者も含まれません。