平成24年に入管法が大きく改正されましたが、それを受けて帰化許可手続きにも変更がありました。
結果として、帰化許可申請の際に提出する書類の量が増えたわけですが、その中でも注目すべきは、
「公的年金の納付を証明する書類」です。
入管法の改正前は、あまり厳格に公的年金の納付を証明する書類の提出は求められなかったのですが、改正後は厳格に公的年金の納付を証明する書類の提出が求められます。
給与所得者 | 給与明細や源泉徴収で社会保険料控除の確認 |
自営業者など | ねんきん定期便や年金の支払いの領収書などで確認 |
そのため、帰化許可申請をする前に、ご自分の状況をしっかりと確認することが大切です。
ただ、公的年金を納付していないからといって全てがダメになってしまうわけではなく、さかのぼって納付するなどの方法がないわけでもありません。