海外にいる外国人が日本で会社を経営したい場合や他の就労資格で在留していた外国人が起業したい場合は
「経営管理ビザ」が必要です。
具体的に以下のような場合です。
- 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する
- 日本の事業に投資して、その事業を経営する
- 日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)に代わってその事業を経営する
- 日本の事業に投資している外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営をする
- ①から④の事業の管理に従事する
経営管理ビザについてよくある相談としては、「日本に在留している外国人が起業したい場合」です。
以下、このパターンでのポイントを解説します。
経営管理ビザでは取得する前提として下記の要件が挙げられます。
経営管理ビザの要件
- 事業が適法であり、安定性・継続性があること
- その事業に対し、500万円以上の相当額の投資がされていること
投資経営ビザを取得するためには、これらの要件を満たしている必要があります。
そして、審査の基準として下記をクリアしなければなりません。
経営管理ビザの審査基準
- その事業を営むための事業所(事務所又は店舗)として使用する施設が日本に確保されていること
- 2人以上の日本に居住する日本人等の常勤の職員が(経営又は管理に従事する者を除く。)従事する規模であること
※Aについて
事業の継続的な運営が必要とされるため、3か月以内の短期間賃貸スペース等では許可されません。
※Bについて
会社設立当初より常勤職員2名を雇用することは重い負担となることから、「新規事業」を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上でも許可の可能性はあります。
当事務所では、入国管理局に対して十分な説明・立証をするために、それぞれの状況に応じた提出書類をアドバイスさせていただき、申請書等の作成をサポート致します。お気軽にご相談ください。