在留資格ブログ

興行ビザの基準省令3号

「興行」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動のことで、外国の歌手が日本でライブを行う場合や、外国の芸能人が来日する場合などが「興行」に該当します。

興行ビザについては、基準省令により4つに分類されています。

  • 基準省令1号:クラブや民族料理店などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
  • 基準省令2号:学校や劇場などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
  • 基準省令3号:プロスポーツ選手(野球・ゴルフ・サッカー・格闘技)など
  • 基準省令4号:放送番組や映画の製作、CM撮影、プロモーション撮影など


基準省令3号の要件

三、申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。


基準省令3号の必要書類

  1. 申請人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  2. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  3. 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
    1. 登記事項証明書
    2. 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    3. 従業員名簿
  4. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    1. 営業許可書の写し
    2. 施設の図面
    3. 施設の写真
    4. 従業員名簿
    5. 登記事項証明書
    6. 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
  5. 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し
  6. 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
    1. 雇用契約書の写し
    2. 出演承諾書の写し
    3. 上記(1)又は(2)に準ずる文書
  7. その他参考となる資料 (滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等)


関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方