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興行ビザの基準省令1号

「興行」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動のことで、外国の歌手が日本でライブを行う場合や、外国の芸能人が来日する場合などが「興行」に該当します。

興行ビザについては、基準省令により4つに分類されています。

  • 基準省令1号:クラブや民族料理店などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
  • 基準省令2号:学校や劇場などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
  • 基準省令3号:プロスポーツ選手(野球・ゴルフ・サッカー・格闘技)など
  • 基準省令4号:放送番組や映画の製作、CM撮影、プロモーション撮影など


基準省令1号の要件

一、申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。

  1. 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
    1. 削除
    2. 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
    3. 二年以上の外国における経験を有すること。
  2. 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
    1. 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
    2. 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
    3. 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
      1. 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
      2. 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
      3. 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
      4. 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
      5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
    4. 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
  3. 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
    1. 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
    2. 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
      1. 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
      2. 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
    3. 十三平方メートル以上の舞台があること。
    4. 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
    5. 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
    6. 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
      1. 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
      2. 過去五年間に法第二十四条第三号の四 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
      3. 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節 若しくは第二節 の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節 の規定による上陸の許可又は法第四章第一節 、第二節若しくは法第五章第三節 の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
      4. 法第七十四条 から第七十四条の八 までの罪又は売春防止法第六条 から第十三条 までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
      5. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者


基準省令1号の必要書類

  1. 申請人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  2. 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  3. 契約機関に係る次の資料
    1. 登記事項証明書
    2. 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    3. その他契約機関の概要を明らかにする資料
  4. 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    1. 営業許可書の写し
    2. 施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    3. 施設の写真(客席,控室,外観など)
  5. 興行に係る契約書の写 
    ※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。
  6. 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 
    ※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書。
  7. 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料
    1. 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
    2. 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料
    3. 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
    4. 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
      1. 興行契約に係る契約書の写し
      2. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し)
      3. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し)
      4. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類
      5. 決算書及び法人税申告書(写し)
  8. 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
    1. 登記事項証明書
    2. 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
    3. その他運営機関の概要を明らかにする資料
    4. 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿
    5. 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
  9. その他参考となる資料 (滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等)


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