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⑯監理団体について(監理費)

実習監理を行う事業を行う非営利の法人(監理団体)は、主務大臣の許可を受けなければなりません。

その中で、「監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる」との規定があります。つまり、監理費に関する規定です。これについて具体的にみていきます。

監理費に関しては、以下のとおり規定されています。

【職業紹介費】
 額:団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額

 徴収方法:団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から徴収する

【講習費】(第一号団体監理型技能実習に限る)
 額:監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額

 徴収方法:入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から徴収する。

【監査指導費】
 額:団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額

 徴収方法:団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から徴収する

【その他諸経費】
 額:その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額
 
 徴収方法:当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から徴収する

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