在留資格ブログ

⑦実習実施者について(技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員)

実習実施者(技能実習生を受け入れようとする者)は、技能実習計画の認定を受けることができますが、技能実習法においては、この技能実習計画の認定基準が定められています。

その中で、「技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。」という基準がありますが、これについて具体的にみていきます。

責任者に関しては、以下の選任を行う必要があります。
① 技能実習責任者
【要件】
 □実習実施者又はその常勤の役職員である者
 □技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督できる立場にある者
 □過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者

② 技能実習指導員
【要件】
 □実習実施者又はその常勤の役職員である者のうち、技能実習を行わせる事業所に属する者
 □修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者

③ 生活指導員
【要件】
 □実習実施者又はその常勤の役職員である者のうち、技能実習を行わせる事業所に属する者

※各要件に加えて、共通して、欠格事由に該当する者・過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者・未成年者については、なることができません。

※技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員については、各要件を満たすことができれば、兼務することも可能です。

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方