在留資格ブログ

③技能実習計画の認定

入管法に基づいたこれまでの技能実習制度においては、入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請の手続きに際して技能実習計画の確認がなされていました。
技能実習法に基づいた新しい技能実習制度においては、入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請の前に、技能実習計画が適正である旨の認定を受けることとされています。

技能実習計画の認定に際しては、概ね以下の記載をしなければなりません。
□申請者の氏名又は名称及び住所、法人代表者の氏名
□法人役員の氏名及び住所
□技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地
□技能実習生の氏名及び国籍
□技能実習生の区分
□技能実習の目標、内容及び期間
□技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習生の実施に関する責任者の氏名
□団体監理型技能実習の場合、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所、代表者氏名
□報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の待遇
□その他主務省令で定める事項

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方