在留資格ブログ

留学ビザ

「留学」という在留資格は、日本の大学や専門学校等の機関で教育を受ける活動と法律上規定されています。簡単に言うと、日本の教育機関等で学問に励むという目的で日本に在留する資格ということです。つまり、日本の教育機関等で学問に励むという目的から外れてしまうと、「留学ビザ」には当てはまらないということです。

当てはまらない例としては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 日本で働くと給料が良いため、アルバイトを沢山する目的で留学する
  2. 日本のマンガやアニメがとにかく好きだから、そのためだけに留学する
  3. 日本人が好きだから、交際する目的で留学する

このような場合、そもそも入管から「留学ビザ」の許可が出ないことになります。仮に、虚偽の申請をして許可が出たとしても、在留期間更新や在留資格変更の際に影響を及ぼし、在留期間更新や在留資格変更が許可されなかったり、在留資格が取り消され退去強制となります。

留学生ビザに限らず、どのような在留資格でも言えることですが、日本に在留したい目的を明確に持って、在留資格の申請をするということが最も重要なことだということを頭に入れておいてください。

「じゃあ留学生は勉強以外は何もしてはいけないのか?」という疑問が生じてくると思います。
それについては、入管法でもきちんと規定されています。

学問に励む目的とはいえ、勉強だけできる環境に置かれた留学生はごくまれにしかいないと思います。生活するにはお金がかかるし、人と関わることも必ずあるわけです。勉強以外何もできないかと言われると、そうではありません。

入管法の規定によると、「学問に励むための生活を支えるアルバイト」もできますし、学問に励む中で大切な人と出会い交際をして結婚することもできます。既に結婚している留学生は、「家族滞在」という在留資格で本国から家族を呼び寄せることもできます。

学校を卒業して日本で就職することになれば、「人文知識・国際業務」や「技術」という在留資格で就職することもできます。ただし、これらは本来の目的+アルファのことになるので、入管法の規定に従って、「資格外活動許可申請」や「在留資格変更許可申請」、「在留資格認定証明書交付申請」などの手続きが必要になります。

このように、日本の入管法をきちんと守ることで、いろんな道が開けるのです。

最後に、「資格外活動許可申請」について書いていきます。

「資格外活動許可」とは、在留資格の本来の活動を阻害しない範囲内での収入を得る活動を希望する人に対して法務大臣が出す許可のことです。留学生の場合だと、「学問に励む目的の邪魔にならない範囲でのアルバイト」に対する許可ということになります。この場合、「学問に励む目的の邪魔にならない範囲」というのがどこまでなのかが気になるところです。

「学問に励む目的の邪魔にならない範囲」とは、以下のとおりです。

1週間につき28時間以内
(但し、教育機関等の学則で定める長期休業中は1日につき8時間以内)
※風俗営業や風俗関係営業のアルバイト先は認められません。

これに違反した場合、「資格外活動許可」が取り消されたり、「在留期間更新」や「在留資格変更」の審査の際に悪影響を及ぼします。更に、「専(もっぱ)ら」アルバイトをしていた場合は、在留資格そのものが取り消され、退去強制となってしまいます。また、自分自身だけではなく、勤務先も「不法就労助長罪」として処罰される可能性があります。

留学生がアルバイトをする場合、「学問に励む目的の邪魔にならない範囲」という決まりを必ず守ることが重要です。

留学生の中には、既に結婚をしていて、配偶者や子どもがいる方もいると思います。この場合に、家族と一緒に日本で生活したいときに、「家族滞在」という在留資格で家族を本国から呼び寄せることになります。

「家族滞在」という在留資格は、教授、芸術、宗教、報道、経営管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学のどれかの在留資格をもって在留する人の扶養を受ける配偶者又は子を本国から日本に呼び寄せる在留資格です。

「家族滞在」という在留資格で家族を本国から呼び寄せるには、いくつか要件がありますが、留学生にとって一番難しい要件は、「留学生の扶養を受けていること」を立証することです。留学生は、そもそも学問に励む目的で日本に在留しているのであり、家族を扶養する目的で日本に在留しているわけではありません。

また、アルバイトで稼いだお金で扶養するという考えもできそうですが、このアルバイトも「学問に励む目的の邪魔にならない範囲」に制限されているため、理屈が通らなくなってしまいます。ということは、「そもそも留学生が「家族滞在」という在留資格で家族を本国から呼び寄せることは不可能なのか?」と考えてしまうかもしれませんが、立証する方法はあります。本国の両親からの援助や留学生自身の預貯金などで立証していくという方法です。

これは「家族滞在ビザ」の申請の直前だけお金があればいいというわけではありませんので注意してください。仮に、申請直前に送金してもらったりしても不許可となってしまいます。

「留学ビザ」で日本に在留している以上は、「学問に励む目的」であるため、働くことにも制限があり、家族の援助が必要不可欠になるということです。

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