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特定技能所属機関に関する基準(適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保)

2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。

今回は「特定技能」について、「特定技能所属機関に関する基準」(適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保)を見ていきます。

(1) 中長期在留者の受入れ実績等に関するもの
特定技能所属機関は、次のいずれかに該当する必要がある
① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること
② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める者

(2) 十分に理解できる言語による支援体制に関するもの
1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から、①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制、②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制等があること

(3) 支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの
特定技能所属機関に対し、1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備え置くこと

(4) 支援の中立性に関するもの
支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が、①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること、②一定の欠格事由に該当しないこと

(5) 支援実施義務の不履行に関するもの
特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないこと

(6) 定期的な面談の実施に関するもの
特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすること

(7)分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
    特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

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