入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格又は第2号技能実習修了により確認された技能を要する業務(栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷・選別等の農作業)をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
なお、農業分野の対象は日本標準産業分類「01 農業」に該当する事業者及び当該事業者を構成員とする団体が行う業務とする。
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
農業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりとする。
(1) 耕種農業全般
耕種農業に関連する第2号技能実習(耕種農業職種3作業:施設園芸、畑作・野菜又は果樹)を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、作物の栽培管理、安全衛生等の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が耕種農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても耕種農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験を免除する。
(2) 畜産農業全般
畜産農業に関連する第2号技能実習(畜産農業職種3作業:養豚、養鶏又は酪農)を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、家畜の飼養管理、安全衛生等の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が畜産農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても耕種農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験を免除する。