2018年1月12日、法務省から難民認定制度の運用見直しについて公表されました。
難民認定制度の運用見直しの趣旨としては、昨今の難民認定申請に際しては、濫用・誤用的な申請が急増しており、真の難民の迅速な保護に支障を生じる事態を避け、難民認定制度の適正化を推進することにより、真に庇護を必要とする者の更なる迅速な保護を図るというものです。
平成29年1月から9月までの難民認定申請の状況として、14,043人となっており、既に平成28年の申請数(10,091人)を大きく上回っています。
主な国籍は、フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパールとなっており、世界で避難を余儀なくされている人の多い上位5か国からの申請者はわずか29人にとどまっています。
このような状況を受け、以下のような運用見直しが行われます。
- 初回申請では、案件の内容を振り分ける期間を設け、その振分け結果を踏まえて、速やかに在有資格上の措置(在留許可、在留制限、就労許可、就労制限)を執ります。
- 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には、速やかに就労可能な在留資格を付与し、更なる配慮を行います。
- 初回申請でも、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しません(在有制限)。
- 在留制限をしない場合でも、失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限)、在留期間も「3月」に短縮します。
(「法務省ホームページ」参照)