2015年10月20日、福岡市はスタートアップビザ(外国人創業人材等の受入促進)に関する区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けました。これを受けて、福岡市は2015年12月9日からスタートアップビザの受付を開始しました。
「スタートアップビザ」とは、外国人の創業を促進するために、国家戦略特区に指定されている福岡市で特例的に認められた制度です。
日本で創業を志す外国人が必要とする在留資格「経営・管理」の要件が、福岡市(国家戦略特別区域)で創業する場合に緩和されます。従来、在留資格「経営・管理」の申請においては、日本人等の常勤職員2名以上の雇用や出資額五百万円以上などの要件があります。
「スタートアップビザ」では、これらの要件を満たしていない状況でも、創業活動計画等について福岡市からの確認を受け、入国管理局での審査の結果、6か月の在留資格「経営・管理」が付与されるという道が開かれました。その後、6か月の間に要件を整え、在留期間更新を行うことになります。
スタートアップビザを活用して、在留資格「経営・管理」の認定を受けるためには、福岡市内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成・提出して、福岡市から創業活動確認を受ける必要があります。
創業活動確認とは、創業活動計画書等に記載された事業計画が、6ヶ月の在留期間を経て、通常の在留資格(経営・管理)の認定を受ける可能性が高いか等の視点で、福岡市が評価し、十分な蓋然性があると判断することです。
創業活動確認を受けた方には、「創業活動確認証明書」を交付します。証明書の交付を受けた後、福岡入国管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行います。
福岡市内で創業を志す外国人
対象事業
- 知識創造型産業(半導体関連,ソフトウェア開発,コンテンツ制作,ロボット関連 等)
- 健康・医療・福祉関連産業(創薬ベンチャー,医療技術開発,再生医療,福祉用機器開発 等)
- 環境・エネルギー関連産業(クリーンエネルギー開発,次世代蓄電技術,地球情報システム 等)
- 物流関連業(グローバルSCMサービス,3PLサービス,国際宅配,ドローン物流開発 等)
- 貿易関連業(市内産品の海外販路開拓に資する事業,博多港・福岡空港の機能を活用する事業 等)
※福岡市の産業の国際競争力強化や雇用拡大を図ることが期待できる上記の産業
「福岡市ホームページ」参照
福岡市で起業をお考えの方は、是非参考にしてみてください。