平成28年11月18日に技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が成立し、平成28年11月28日に公布されました。そのため、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
この法律においては、概ね以下のような規定がなされています。
- 技能実習計画を認定制とすること
- 実習実施者について届出制とすること
- 監理団体について許可制とすること
- 外国人技能実習機構を認可法人として新設すること
- 技能実習制度の拡充(第3号技能実習生として4年から5年目の技能実習の実施)
この法律により、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることを目的としています。