2017年3月8日、法務省から平成28年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる旨を通知した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関が239機関であることが公表されました。
- 平成28年に「不正行為」を通知した機関は239機関でした。これは平成27年の273機関と比べると12.5%の減少,平成26年の241機関と比べると0.8%の減少となっており,現行制度が施行された平成22年以降の推移として増加傾向にあったものが、減少に転じました。
- 受入れ形態別にみると,企業単独型の受入れ機関は2機関(0.8%),団体監理型の受入れ機関は237機関(99.2%)です。
- 「不正行為」を通知した団体監理型の受入れ機関(237機関)の内訳は,監理団体が35機関(14.8%),実習実施機関が202機関(85.2%)です。
- 「不正行為」の類型別の件数(注)は383件です。前年と同じく,労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が134件(35.0%)と最も多く,次いで,「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使又は提出したことに関する「不正行為」が94件(24.5%),申請内容と異なる他の機関に技能実習をさせたこと又は当該他の機関において技能実習を実施したことに関する「不正行為」が51件(13.3%)となっています。
(注)一つの機関に対して複数の類型により「不正行為」を通知する場合があり,「不正行為」を通知した機関数と類型別の件数とは一致しません。
(「法務省ホームページ」より抜粋)
研修や技能実習については、まだまだ様々な課題があるかと思いますが、技能実習制度等をとりいれる場合には、法を順守し適正な運用を行いましょう。