平成28年11月18日に改正入管法(出入国管理及び難民認定法)が成立し、平成28年11月28日に公布されました。併せて、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)も同様に成立、公布されました。
そのため、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
介護の分野においては、これまでEPA(経済連携協定)に基づく人材受け入れが行われていましたが、その制約がなくなることになります。
新設された在留資格「介護」の活動内容としては、以下のように定められています。
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
介護という分野において、外国人労働者のための受け入れ枠が広がり、高齢化の進む日本における介護人材の不足を補う一助となるものと期待されます。しかし、新設された在留資格ということもあり、様々な問題が出てくるものと思われますが、良い方向に進むことが期待されます。
在留資格「介護」での日本における就職をするためには、介護福祉士の資格取得後に、在留資格変更許可申請を行うこととなります。