2015年7月15日に国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律が公布されました。
これを受けて、国家戦略特区内において、外国人家事労働者の在留資格が認められる見通しです。
法改正後の国家戦略特区では、以下のことが可能になります。
- 外国人家事支援人材の活用
- 外国人創業人材の在留資格の基準緩和
これにより、女性の活躍推進等や創業人材等の多様な外国人の受入推進が行われる見通しです。
※国家戦略特区とは?
国家戦略特区は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、2015年度までの期間を集中取組期間とし、いわゆる岩盤規制全般について突破口を開いていくものです。