2018年2月27日、法務省から東京入国管理局及び名古屋入国管理局における入管法違反事犯集中摘発努力期間の実施結果について公表されました。
近年、明らかに条約上の難民に該当する事由がないにもかかわらず、本邦での就労や定住を目的とした濫用・誤用的な難民認定申請に及ぶ者が急増し、それらの者による不法就労等の増加も懸念されているところ、その実態把握のための一環として、東京入国管理局及び名古屋入国管理局において、平成29年11月6日から同年12月1日までの間を入管法違反事犯集中摘発努力期間と定め、同期間中、資格外活動等の入管法違反者に係る積極的な摘発を実施しました。
- 上記期間中、東京入国管理局及び名古屋入国管理局において、入管法違反者341人を摘発した。
- 被摘発者の主な国籍は、多い順に、ベトナム(108人)、タイ(68人)、中国(53人)、フィリピン(46人)、ネパール(37人)であった。
- 被摘発者の主な摘発場所(都道府県)は、多い順に、茨城県(102人)、愛知県(95人)、埼玉県(40人)、千葉県(35人)、東京都(26人)であった。
- 被摘発者のうち不法就労事実が認められた者は308人であり、その主な職業は、多い順に、食品製造作業者(73人)、農業従事者(71人)、工員(65人)、労務作業者(51人)、マッサージ嬢(13人)であった。
- 被摘発者のうち難民認定手続中の者は94人であったところ、同手続中の者のうち、摘発後、自ら難民認定申請又は審査請求(異議申立を含む。)を取り下げた者は、平成30年1月31日までに80人に上った。
(「法務省ホームページ」参照)