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入管・難民認定法違反(不法就労助長)

  • 2016.1.23

2016年1月23日、福岡県直方市の日本語学校「JAPAN国際教育学院」の経営者らが逮捕されました。

同校は、外国人留学生らに資格外活動許可の法定就労時間である週28時間を超える就労をさせたとして、入管法違反の疑いが持たれています。

入管法では、留学の在留資格を持つ外国人がアルバイトとして就労ができるのは、資格外活動許可を得た上で週28時間となっています。

この資格外活動許可による法定就労時間を超えて就労していた外国人留学生らは、複数の就労先で就労していたとみられ、個々の就労先では週28時間以内の就労を行い、複数の就労先で就労することにより法定就労時間以上の就労を可能にさせていたとみられています。

外国人留学生は勉学のために来日しているのであり、その在留活動も「留学」です。しかしながら、生活費などの兼ね合いもあるため、例外的に資格外活動許可を得ることにより、週28時間以内の就労が可能となります。

今回のようなケースは、日本の法律に疎い外国人留学生を利用した悪質な違法行為であり、外国人留学生の方々には、自身の日本在留の根拠をしっかりと理解していただき、違法行為には加担しないよう十分に注意してほしいと思います。

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