2019年10月4日、出入国在留管理庁から平成30年に外国人の技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる旨を通知した外国人技能実習生の受入れ機関が112機関であることが公表されました。
1 平成30年に「不正行為」を通知した機関は112機関でした。ただし、これは平成29年11月1日施行の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行前のいわゆる旧制度の適用を受ける機関のみを対象としたものです。
2 受入れ形態別にみると,企業単独型の受入れ機関は1機関(0.9%),団体監理型の受入れ機関は111機関(99.1%)です。
3 「不正行為」を通知した団体監理型の受入れ機関(111機関)の内訳は,監理団体が7機関(6.3%),実習実施機関が104機関(93.7%)です。
4 「不正行為」の類型別の件数(注)は171件です。
前年と同じく,労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が94件(55.0%)と最も多く,次いで,「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使又は提出したことに関する「不正行為」が38件(22.2%)となっています。
(注)一つの機関に対して複数の類型により「不正行為」を通知する場合があり,「不正行為」を通知した機関数と類型別の件数とは一致しません。
(「法務省ホームページ」より抜粋)