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10年在留に関する特例

永住許可については、原則として10年以上日本に在留する必要があります。

全ての外国人の方に対して10年以上の在留を求めているわけではなく、例外があります。
その例外とは、下記のものです。

  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること


これらの例外に該当する場合には、10年の在留を待たなくても永住許可が得られる可能性があります。

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