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永住許可の在住歴10年という基準

永住許可の基準として、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。」というものがあります。
これに関して、下記のような運用があります。

在留歴「10年」並びに就労資格及び居住資格「5年」については申請人の在留の態様、家族・親族状況等から見て、申請人の我が国社会との有機的関連が相当強くなっていると考えられ、これら期間の在留をもって我が国社会の構成員として認められるものと評価し得るからである。

他方、永住許可の法定要件である「その者の永住が日本国の利益に合するか否か」の判断に当たっては、申請人の在留状況、家族状況、我が国への貢献度等を総合的に勘案してその許否を決定するものであることから、これら期間以上の在留歴があれば永住が許可される、許可されないという統一された決定がされるものではない。

つまり、期間の要件をクリアしているからと言って、必ず永住許可が出るというわけではなく、永住許可申請をする人の在留状況や家族状況、日本への貢献度等を総合的に踏まえた上で、判断されるということになっています。

次に、在留歴が10年経過していない場合について見ていきます。
これに関して、下記のような運用があります。

在留歴が「10年以上」に満たない者、又は在留歴10年のうち就労資格若しくは居住資格への在留資格変更許可後「5年以上」に満たない者については、在留歴のみで判断することなく、申請人の在留状況、家族状況、我が国への貢献度等その他の要素を総合的に考慮し、法定要件に適合していると判断し得る次のような案件については、特に配慮を要する。

  1. 本邦で出生した者又は親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を我が国の学校教育法に基づく教育機関で修了しているもの
  2. 「特別永住者」又は「永住者」の在留資格をもって在留していた者で、海外留学や病気等やむを得ない理由により再入国の許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、法上定められた在留資格のいずれかをもって在留しているもの
  3. 配偶者又は親が永住許可相当と判断される場合の配偶者又は同一世帯に所属する子
  4. 就労資格又は居住資格で在留中の者で、出国中に病気等やむを得ない理由により再入国許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、出国前と同一の在留資格で在留しているもの

つまり、期間の要件をクリアしてないからといって必ず永住許可が出ないというわけではなく、永住許可申請をする人の在留状況や家族状況、日本への貢献度等を総合的に踏まえた上で判断されるということになっています。

基準に含まれる「引き続き」とは、10年間ずっと日本にいなければならないというわけではありません。例えば、再入国許可を取得して日本を出国し再入国した場合には、引き続き在留していたものとみなされます。

ですが、再入国許可を取得していたとしても、長期間日本を離れている場合や頻繁に日本を離れている場合には永住許可の審査に影響する可能性があります。

永住許可の取得をお考えの方は是非参考にしてみてください。

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