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永住許可に関する素行の善良性

永住許可の要件の一つに、「素行が善良であること」というものがあります。

素行が善良であること
次のいずれにも該当しない者であること。

  1. 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金(道路交通法による反則金を除く。以下同じ。)
    に処せられたことがある者。
    ただし、懲役又は禁錮については、その執行を終わり若しくはその執行の免除を得た日から10年を経過し、又は、刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予期間を経過したとき、また、罰金については、その執行を終わり又はその執行の免除を得た日から5年を経過し、又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過したときは該当しないものとして扱う。
  2. 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。
  3. 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
    例えば、道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行う者はこれに該当する。

審査要領には以上のように記載されています。

抽象的で少し分かりにくいので、簡単に言うと以下の点がポイントになります。

  • 納税義務などの公的義務を履行の有無
  • 前科や保護処分の有無
  • 暴力団との関係性の有無

なお、交通違反等については、日本人にもみられることがあり、繰り返し行う者などの特段の事情がない限り、素行が善良ではないとみなされないものと思われます。

永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。

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