在留資格ブログ

永住者の実子のビザ

永住者の実子を外国から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請という手続きが必要になります。
この場合、どのような在留資格で呼び寄せたら良いのでしょうか?

永住者の実子は、永住者の家族であるため、「家族滞在」になりそうですが、「家族滞在」には該当しません。
永住者の実子は、「永住者の配偶者等」または「定住者」に該当します。

では、どのような場合に「永住者の配偶者等」に該当し、どのような場合に「定住者」に該当するのかを見ていきましょう。

永住者の配偶者等 日本国内で出生した場合
定住者 日本国外で出生した場合


このような違いがあるんですね。
永住者の実子の呼び寄せをお考えの方、お気軽にご相談ください。

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