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日本人と中国人の結婚

婚姻の成立にはルールがありました。

日本の法律と外国の法律の関係について規定する法律「法の適用に関する通則法」では、以下のように規定されています。
「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」

つまり、当事者のそれぞれの国の法律で、有効な結婚であることが必要だということですね。

では、日本での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。

  1. 男性は満18歳、女性は満16歳であること
  2. すでに配偶者がいる人とは、重婚できない
  3. 女性は、前婚の解消又は取り消しから6ヶ月経過しないと再婚できない
      ただし、前婚の解消又は取り消し前から懐胎していた場合、出産の日以降は再婚可能
  4. 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻できない
  5. 直系姻族間の婚姻はできない
  6. 養親子間の婚姻はできない
  7. 未成年者は父母の同意が必要


次に、中国での婚姻の成立の条件を確認してみましょう。
中国での婚姻の成立の条件は2つのパターンがあります。

  1. 日本で婚姻した場合、日本の法律が適用されるため、日本での婚姻の成立の条件を満たす必要がある
  2. 中国で婚姻した場合には、婚姻の成立の条件は下記のとおり
    1. 重婚でないこと
    2. 婚姻が両者の自発的意思によること
    3. 男性は22歳以上、女性は20歳以上であること
    4. 直系血族または4親等内の傍系血族でないこと
    5. 結婚すべきではない病気を患っていないこと


  1. 日本で結婚する場合は日本の要件のみ
  2. 中国で結婚する場合は日本の要件と中国での婚姻成立要件の両方


これらの条件を満たして、日本または中国で結婚をし、所定の届出手続きを経て、婚姻は有効に成立します。

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