帰化許可申請をしたい場合、まずは、住所地を管轄する法務局で相談することが必要です。
そもそも、帰化とは、他の国籍を失い、別の国の国民となることを言います。
この帰化の手続きとしては、住所地を管轄する法務局で申請をすることになります。
帰化の手続の流れとしては、まずは住所地を管轄する法務局で相談を行います。
1回目の相談では、以下のことが確認されます。
- 親族関係について
- 申請人の経歴について
- 法令違反について
- 帰化の動機について
- 申請人の生計について
これらを基に、帰化の要件を満たしているかどうかについて、ある程度判断されます。
この時に、帰化許可申請についての必要書類等の案内が行われます。
1回目の相談時に、法務局から申請に際しての必要書類の指示がなされます。そして、法務局から指示のあった必要書類等を収集して、申請書等を作成し、法務局へ帰化許可申請を行います。
帰化許可申請が受理されると、法務局による審査が行われます。その過程で、申請人への面接も行われることになります。その後、法務局から法務省へ申請書類が送付され、更に審査が行われることになります。そして、帰化が許可されると官報に掲載され、申請人に通知が行われることとなります。
審査の期間については、概ね1年前後かかるかと思います。