「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などの在留資格で日本に在留している外国人の方が、配偶者と死別・離婚した場合について解説します。
定住者については、原則として法務省の告示に該当する場合に、在留資格「定住者」で日本に在留することが可能です。例外的に、法務省の告示に該当しない場合でも特別な事情がある場合には、在留資格「定住者」として日本に在留することが可能です。(非告示定住)
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格で日本に在留している外国人の方が、配偶者と死別・離婚した後も日本への在留を希望する場合は、この非告示定住に該当します。
この場合には、「定住者」への在留資格変更許可申請をすることが可能です。
概ね以下のような要件があります。
- 独立して生計を営むことができること
- 夫婦の間の子どもを日本で養育する等の特別な事情があること
- 離婚までおおむね3年以上の婚姻実態があり日本に在留していること
「定住者」のことでお悩みの方、お気軽にご相談ください。