在留資格ブログ

日本人や永住者等と死別・離婚した後も日本に在留したい場合

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などの在留資格で日本に在留している外国人の方が、配偶者と死別・離婚した場合について解説します。

定住者については、原則として法務省の告示に該当する場合に、在留資格「定住者」で日本に在留することが可能です。例外的に、法務省の告示に該当しない場合でも特別な事情がある場合には、在留資格「定住者」として日本に在留することが可能です。(非告示定住)

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格で日本に在留している外国人の方が、配偶者と死別・離婚した後も日本への在留を希望する場合は、この非告示定住に該当します。
この場合には、「定住者」への在留資格変更許可申請をすることが可能です。

概ね以下のような要件があります。

  • 独立して生計を営むことができること
  • 夫婦の間の子どもを日本で養育する等の特別な事情があること
  • 離婚までおおむね3年以上の婚姻実態があり日本に在留していること


「定住者」のことでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方